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【新型コロナウイルス感染症】対応休業支援金について○○の人は対象です。

7月10日から受付開始新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について話していきます。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金】

中小企業などで働いてる方を対象に休業前平均賃金の8割を国が直接支給するという内容でひと月当たり33万円が上限で労働時間が週20時間未満の雇用保険未加入の方。

例えばパートやアルバイトの方も支給対象です。

次に対象期間と対象企業についてですが!
令和2年4月1日〜9月30日までに新型コロナの影響で休業しているのに休業手当が支給されなかった従業員の方が対象です。

対象企業条件

飲食店を含む小売業は資本金5000万円以下
または従業員50人以下が対象

サービス業は資本金5000万円以下
または従業員100人以下が対象

卸売業は資本金1億円以下
または従業員100人以下が対象

その他の業種は資本金3億円以下
または従業員300人以下が対象

主にこんな感じで、中小企業が対象となっております。

制度ができた理由、仕組み

本来であれば、コロナの影響で休業したら会社が休業手当を従業員に先払いし会社が雇用調整助成金を申請し、申請が通れば従業員の方に支払った休業手当が1か月〜2か月後に国から入金されると言った形でした。

そもそも休業中に休業手当を払うお金がないとか、雇用調整助成金の申請自体が難しくってやってらんないといった理由から現状は、休業だけど無給、お給料が出ませんとかアルバイトやパートといった非正規の方だけ無給とか、仕事にちょっとだけ来てもらって低賃金といた様々な問題が起こっていたそうでこの問題を解決すべく新しい給付金として【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金】という制度ができました。

7月10日から受付が開始されることになりました。

新しい支援金の簡単な仕組みとしては、休業したら国が直接支援金を振り込みますよとただ、会社と協力して申請書類は作ってくださいと言うかたちです。

また万が一、会社が協力してくれなかったら労働局が直接、指導させて頂きますよと、そう言った感じになりました。

そして次に実際に貰える支援金の計算方法についてですが、休業する直前6か月間のうち任意月で3か月分をご選択頂き、平均賃金を計算すると言った感じです。

例えば5月にまるまる1か月休業したとして、直近6か月のうち、特に給料が高かった

12月35万円、2月34万円、4月33万円を選択したとして、計102万円を3か月分の日数90日で割ると1日当たり平均賃金が11333円と計算されます。

この平均賃金の8割なので0.8をかけて休業した日数分30日をかけると27万2000円が支給されると計算されます。

必要書類

・支給申請書
・支給要件確認書
・本人確認書類
・振込先口座の確認書類
・休業前賃金・休業中賃金の支払い状況の確認書類となっています。

支給要件確認書類については事業主記入欄がありますので会社の署名が必要です。

ただ倒産していたり連絡が取れない等の場合はその旨を書けば大丈夫です。

万が一、ブラック企業過ぎて書いてくれない場合は、その旨を書いて頂ければ労働局から会社に連絡がいくといった感じになるかと思います。

あと休業前賃金の証明書類については例えば、賃金台帳や給与明細、給与の振込通帳の写しなどがあれば大丈夫かと思います。

申請の流れとしては7月10日から郵送での申請が開始されているので、何も問題なければ申請してから約2週間ほどで国から本人に直接支給がされるとの事です。

あとオンライン申請については現在も準備中で準備が整い次第、受付開始との事です。

細かいポイント

雇用調整助成金とのダブル受給は不可となっていて

例えば1円でも休業手当が支給されていたり、3万円超の見舞金が支給されていると対象外となってしまいます。

そしてもちろんパート・アルバイトの方も対象で勤務日数が減らされた場合や勤務時間が減らされてお給料が減った場合も対象でもし仮に、現時点で退職している場合でも離職前の休業分は支給対象!

そして支給された給付金については非課税となっていますので、平均賃金の8割しか貰えないけど税金がかからないから、実質今まで貰っていた給料の手取り額分は保証されるといった感じになるかと思います。

あとは児童扶養手当や学生給付金といった、その他の給付金との併用も基本的には大丈夫です。

ただ、もちろんですが不正受給はアウトで虚偽記載、要するに嘘などをついて申請した場合は罰金2倍+延滞金3%のペナルティがありますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・受給コールセンター
TEL:0120-221-276
月〜金8:30〜20:00
土日祝8:30〜17:15
その他詳しい情報などについては↑↑こんな感じです。

詳しくは上記に直接お問い合わせくださればと思います。

それでは今回の記事のまとめなんですけど新型コロナの影響で休業しているのに休業手当が支給されなかった中小企業で働く従業員の方を対象にされなかった平均賃金8割を月額上限33万円で国が直接、保証する。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金】という制度が新設され実際に7月10日から郵送での受付が開始されています。

パート・アルバイトの方も対象ですので条件に該当する方は今からでも申請して頂ければ嬉しいです。

そんなお話を今回はさせて頂きました!

 

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